医療機器の廃棄基準、廃棄方法について

医療機関から排出される廃棄物については「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で厳しく定められた規定を順守し、適正に処分を行わなければなりません。なお、廃棄物は医療機関において感染性廃棄物と非感染性廃棄物に区分し、適切な許可を有する処理業者に処理を委託しなければなりません。

感染性廃棄物は他の廃棄物と分別し、収集運搬業者に引き渡すまで適切に保管してください。分類できない場合は全て感染性廃棄物として感染性廃棄物の収集運搬または処分の資格を有する処理業者に依頼してください。

非感染性廃棄物は非感染の状態であることを歯科医師、または医師が確認し、医療機関が産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の資格を有する処理業者に依頼してください。また、廃棄方法等は各自治体によって区別が異なりますので、あらかじめご確認のうえ、適切に対応してください。

詳細につきましては、下記、日本歯科器械工業協同組合ホームページリンクよりご確認ください。

【日本歯科器械工業協同組合ホームページ】 https://jdmma.com/waste/

・医療機器の廃棄物処理についてのお願い

・排出事業者が発行するマニフェスト